最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)2089 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち、憲法一三条、二五条に言及する部分は、原判決に
対する論難ではなく、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告
理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認
められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四八年一一月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉 田 豊
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 大 塚 喜 一 郎
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